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毎年10月に改定されている最低賃金について、今年の改定額が確定しました。
今年は、都道府県により24円ないし27円増額され、全国加重平均は874円となっています。
最低賃金を金額別に区分すると下表の通りですが、950円以上は3都府県、850円以上949円以下は6府県等となっており、761円が下限となっています。

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東京は27円増額の985円に

最低賃金が最も高い東京では、27円増額され985円となっています。
下のグラフのように年々上がり、10年で194円の増額となりました。来年には1,000円に達する見込みです。

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最低賃金が985円の東京では、例えば、週2日休み(年間休日105日)で1日の所定労働時間が8時間の月給制の場合、最低月額は171,000円となります。

最低月額 = 985×173.333‥・ = 170,733.3… ≒ 171,000円

また、上記に加えて30時間分の時間外手当相当額を含んで支給している場合は、最低月額は208,000円となります。

最低月額 = 171,000+(985×30×1.25)= 207,937.5 ≒ 208,000円

最低賃金の適用は事業場単位

最低賃金は勤務している事業場単位で適用します。例えば、本社が東京にある会社の神奈川にある営業所に勤務している場合は、東京の最低賃金ではなく、神奈川の最低賃金が適用されます。
なお、派遣社員については、雇用されている派遣元の事業場の最低賃金ではなく、勤務している派遣先の事業場の最低賃金が適用されますので注意が必要です。

執筆陣紹介

■岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)

食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)、「まるわかり労務コンプライアンス」(共著/労務行政)他。

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。