クレオユーザーの皆さま

ユーザー会事務局の木原でございます。最近は雪の積もるほど寒い日やコートなしで過ごせる日があるなど、寒暖差が激しいこの頃ですが、体調にお変わりございませんか。

うがい、手洗いを励行していたお陰でしょうか、風邪やインフルエンザなど今シーズンは罹患せずに過ごせそうです。しかし、油断大敵です。いつ、どんな状況で自分自身がウイルスを取込んでしまうか、また家族から感染してしまう可能性もないとは言えません。念には念を入れて、万が一に備えましょう。

備えといえば、この4月から働き方改革関連法案の順次施行が始まります。各企業が準備を進めている中、ユーザー会でもこのテーマを何度か取り上げ、ユーザー皆様と情報交換をしてきました。そこで、今回は皆様が一番関心を持たれていたことをいくつか、改正ポイントと併せてご紹介したいと思います。ご参考にしていただければ幸いです。文末には本法案対応セミナーのご案内もございますので、ご一読いただければ幸いです。

働き方改革関連法案

1. 改正労働基準法
① 時間外労働上限規制と36協定の様式変更
要旨 :一部の職種を除き、労働時間の上限は月間45時間までとする。
施行日 :2019年4月1日(中小企業:2020年4月1日)
罰則規定 :雇用主が半年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。

② 年次有給休暇の消化義務
要旨  :年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日取得が義務となった。
施行日 :2019年4月1日

2. 高度プロフェッショナル制度の創設
対象労働者 :年収1075万円以上
対象業務  :高度の専門知識等を必要とする、従事した時間と成果との関連性が通常高くないと認められる業務。
金融商品の開発やアナリスト、コンサルタントなどが想定されています。

3. 同一労働同一賃金法
同一法人や団体における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規労働者(有期雇用労働者、パート・アルバイト、派遣労働者)間の待遇差の解消を目指すものです。
ガイドラインでは基本給、賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練を挙げていますが、記載がない項目においても不合理な待遇差の解消が求められるため、労使間による待遇の体系についての議論が望まれるとしています。
施行日  :2020年4月1日(中小企業:2021年4月1日)

4. 勤務間インターバル
労働者が勤務終了後、一定時間以上の休息時間を設けることが事業主の努力義務として規定されました。本努力義務の導入に取り組んだ事業主(中小企業のみ)に、その実施に要した費用の一部を助成する制度もあります。
施行日  :2019年4月1日
なお、2019年1月末時点では、インターバル時間の規定はありません。

その他にも、産業医の強化や割増賃金率の引き上げなどがありました。ユーザー会でも引き続き、皆様の関心事を捉えて分科会やセミナーを企画していきたいと思います。

□ 厚生労働省のWebサイト
・働き方改革の実現に向けて

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

働き方改革関連法案 セミナーのご案内

クレオユーザー会では、企業側の立場にたった関連法案の解釈や実務対応を解説するセミナーを実施します。開催間近となりますので、ご都合のつくユーザー様は、是非お早めに受講のお申込みをしていただければと思います。

□ セミナー概要
昨年末に厚生労働省が通達した労働基準法の解釈など最新情報を踏まえ、実務レベルに落とし込んだ対策のポイントを解説します。また、既に多くの企業が取り組んでいる長時間労働の是正について、最新の実例や判例から、トラブル未然防止につながるポイントもご紹介していきます。

□ 開催日程:2019年3月5日(火)9:30 ~ 11:30

□ 開催場所:株式会社クレオ 品川本社 12階

□ お申込み:下記サイトからサインインのうえ、お申し込みください。

https://creo.omniattend.com/seminar/20190305-hr

□ お問合せ先:ユーザー会事務局 多胡
-PHONE:03-5783-3540
-E-mail:creo_users@creo.co.jp