外国人の雇用について

先日、外国人留学生らを違法に働かせた入管難民法違反(不法就労助長)などの疑いで、事業主等を書類送検するとのニュースが報道されておりました。
ここで改めて、外国人を雇用する際のルールについて確認しておきましょう。

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■在留資格を確認する

外国人を雇用する際には、まず採用を考えている外国人が、適法な「在留資格」を有しているかどうかを確認しなければなりません。「在留資格」にはそれぞれ期限があり、一旦は「在留資格」を取得して入国したとしても、期限切れとなった場合には役に立ちません。

また留学生も、資格外活動許可を受ければ、アルバイトができます。資格外活動許可を受けているかどうかは、パスポートか「資格外活動許可書」で確認しましょう。

一般的に、留学生には、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。(学校が長期休みの間は、1日8時間以内)。

資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。

■外国人雇用の手続き

外国人の雇入れおよび離職するときは、その氏名と「在留資格」などを、ハローワークに届出なければなりません。雇用する外国人労働者が、雇用保険の対象とならない場合には、雇入れ、離職の翌月末日までに、管轄のハローワークへ、「外国人雇用状況届出書」を提出します。

36協定の指導強化へ

働き方改革推進の一環で36協定の特別条項に関する見直しの動きが強まっており、36協定未届けの事業場への働き掛けも強化される方針となっております。そのため、36協定の提出がお済であるか、今一度ご確認ください。

また、36協定は会社ごとではなく、事業場単位での提出が必要となります。

■事業場単位とは

原則、場所ごとで考えるため、1つの企業で本社と支店があれば、本社と支店、それぞれで36協定提出が必要となります。

複数の事業所をお持ちの事業主様は、各事業所ごとに36協定の提出が必要です。

なお、全国の労基署の機能強化として、36協定の受理に際しても、時間外及び休日労働点検指導員を大幅増員し、限度基準に沿った内容となっているかの点検を行い、必要な窓口指導を実施することが発表されております。長時間労働が疑われる事業場には、立入り調査も予定されておりますので、時間外労働の設定にはご注意ください。

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SATO社会保険労務士法人

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。