まもなく社会保険(健康保険・厚生年金保険)の標準報酬月額を決定する「定時決定」の時期となりますが、新型コロナウイルス感染症の関係で、雇用を維持するためやむなく休業し、休業手当の支払いを行っている月がある場合はどのような取扱いになるのでしょうか。

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定時決定

定時決定とは、社会保険料や年金額の基礎となる「標準報酬酬月額」を決定するための手続きで、4月から6月に支払われた給与の平均額等を記載した「算定基礎届」を作成して、毎年7月10日までに日本年金機構に提出することにより行います。標準報酬酬月額は、提出された算定基礎届に基づいて決定され、その標準報酬酬月額は原則として9月から翌年8月までの各月に適用されます。
4月から6月に支払われる給与に休業手当が支払われる月が含まれる場合は、4月から6月に支払われた給与の平均額が低くなるため標準報酬月額が低く算定されることになりますが、この場合は7月1日時点における休業の解消状況により算定方法が異なります。

7月1日時点で休業が解消している場合

7月1日時点で休業が解消している場合は、4月・5月・6月のうち休業手当を受けた月を除いて算定します。
なお、いずれの月も休業手当を受けた月である場合は、従前の標準報酬月額となります。

例)4月・5月は通常の給与を受けて、6月は休業手当を受けた場合

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例)4月は通常の給与を受けて、5月・6月は休業手当を受けた場合

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例)4月・5月・6月ともに休業手当を受けた場合

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7月1日時点で休業が解消していない場合

7月1日時点で休業が解消していない場合は、通常の給与を受けた月だけでなく、休業手当を受けた月も対象として算定します。

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例)4月は通常の給与を受けて、5月・6月は休業手当を受けた場合

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例)4月・5月・6月ともに休業手当を受けた場合

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なお、継続して3ヵ月を超えて休業手当を受けた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。また、休業が解消され、継続して3ヵ月を超えて通常の給与を受けるようになった場合も随時改定の対象となります。

上記の通り、7月1日時点で休業が解消しているか否かにより定時決定における取扱いが異なりますので、当該内容を確認した上で「算定基礎届」を作成し提出する対応が必要となります。

執筆陣紹介

■岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)

食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)、「まるわかり労務コンプライアンス」(共著/労務行政)他。

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。