新型コロナウイルス感染の拡大による未曾有の事態により、全ての人が公私ともに多大な影響を受けています。
4月は保育園の入園時期で、そこに合わせて育児休業から復職する方も多いのですが、コロナの影響により休園や登園自粛が通達され登園ができなくなり、やむなく復職を延期せざるを得ない状況が発生しています。
そこで、コロナの影響による育児休業の延長についてまとめてみました。(なお、本記事はあくまでも一般的な内容となっており、詳しくは事業所管轄のハローワークへご確認ください。)

2494a4773ec727302399f25081bb6a2742690e39

子が1歳までの場合

休園或いは登園自粛要請があった場合、自主的に登園自粛した場合、ともに育児休業終了予定日の繰下げ変更を認める必要があります。(パパママ育休の場合、1歳2ヶ月まで)
繰下げ変更後の休業期間についても育児休業給付金は支払われます。

子が1歳または1歳6か月になる時の場合

休園或いは登園自粛要請があった場合は、1歳までと同様に育児休業終了予定日の繰下げ変更を認める必要があり、繰下げ変更後の休業期間について育児休業給付金は支払われます。
自主的に登園自粛した場合は、申出を認める必要はありませんが、各企業において独自に休業を認めることは差し支えありません。なお、こうした法を上回る対応により認められた休業期間については、育児休業給付金は支払われないためご留意ください。
但し、自主的に自粛した場合でも、自治体で独自に延長認定し、給付金が支給されることがありますので、事業所管轄のハローワークへ個別にご確認ください。

子が2歳以上の場合

各企業において独自に休業を認めることは差し支えありませんが、法を上回る対応により認められた休業期間については、育児休業給付金は支払われないためご留意ください。

※また『慣らし保育』期間の取り扱いについても、各地ハローワークにて差が生じています 。事業所管轄のハローワークへの確認をお勧めします。

給付延長の際の提出書類

ハローワークにより多少異なってくる場合がありますが、概ね次の通りとなっています。

  • 入所決定通知書コピー(元々入所予定だったもの)
  • 休園或いは登園自粛要請の通知書コピー(通知書が無い場合は役所ホームページの該当部分を出力したもの)
  • 理由書(上記通知書がある場合:本人の署名捺印あり)
  • 疎明書(上記通知書が無い場合:本人の署名捺印あり)

これらを準備し、給付延長申請時に添付します。

執筆陣紹介

SATO社会保険労務士法人

SATO社会保険労務士法人は、企業に働く従業員の社会生活上欠かす事のできない社会・労働保険の業務を、高レベル・平準化されたサービスとして提供する業界のパイオニア。組織の強化を図り、「大規模事業場向け」「大量処理」を実現し、東京・札幌・大阪・名古屋・福岡を拠点に、高品質なサービスを全国に提供しています。

≪SATO社会保険労務士法人の最近のコラム≫

● 改正健康増進法について

● 新型コロナウイルスの影響 ~「雇用調整助成金」について~

● 副業から複業への変化について

※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。