海外在住者の被扶養者認定について見直しが進められ、2020年4月1日より被扶養者認定の要件として「国内居住」の項目が追加されることとなりました。

605b94acd8766d726009c05cd76db7d387e2a0f4

原則、国内に居住していない家族のうち、下記の例外に該当しない者は被扶養者として認定されません。

※例外となる要件

  • ➀外国において留学をする学生
  • ➁外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ➂観光又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ➃被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者と身分関係が生じた者
  • ➄上記➀~➃までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

2020年4月1日以降、海外居住者で健康保険の被扶養者となっている方については、被扶養者の対象外とされる見込みです。

ただし、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)には、「この省令の施行により被扶養者等でなくなる者であって、施行日(2020年4月1日)時点で保険医療機関に入院している者の被扶養者等の資格について、入院期間中は継続させることとする。」と明記されています。

執筆陣紹介

SATO社会保険労務士法人

SATO社会保険労務士法人は、企業に働く従業員の社会生活上欠かす事のできない社会・労働保険の業務を、高レベル・平準化されたサービスとして提供する業界のパイオニア。組織の強化を図り、「大規模事業場向け」「大量処理」を実現し、東京・札幌・大阪・名古屋・福岡を拠点に、高品質なサービスを全国に提供しています。

≪SATO社会保険労務士法人の最近のコラム≫

● 傷病手当金請求について

● 特定技能実習制度の現状

● 「同一労働・同一賃金」施行に向けて

※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。