年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。今年度の基準額は、年6万円(月5,000円)で、対象者は970万人です。消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。

503af371fdf3311c504f87e11e5f76c64605e55a

支給要件

  1. ➀ 65歳以上の老齢基礎年金受給者である
  2. ➁ 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得(給与や利子等)との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下である
  3. ➂ 同一世帯の全員が、市町村民税非課税である
  4. ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません

補足的老齢年金生活者支援給付金

前述の➁を満たさなくても、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円(今年度は879,300円)以下であれば、老齢年金生活者支援給付金受給者と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付が支給されます。

障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金

  1. ➀ 障害基礎年金を受けている。
  2. ➁ 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
  3. ※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。

ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。

  1. ➀ 日本国内に住所がないとき
  2. ➁ 年金が全額支給停止のとき
  3. ➂ 刑事施設等に拘禁されているとき

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っていただく必要があります。手続きの詳細については、今後、厚生労働省の特設ホームページなどでお知らせする予定です。

出典:厚生労働省 HP(年金生活者支援給付金について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356_00002.html

執筆陣紹介

SATO社会保険労務士法人

SATO社会保険労務士法人は、企業に働く従業員の社会生活上欠かす事のできない社会・労働保険の業務を、高レベル・平準化されたサービスとして提供する業界のパイオニア。組織の強化を図り、「大規模事業場向け」「大量処理」を実現し、東京・札幌・大阪・名古屋・福岡を拠点に、高品質なサービスを全国に提供しています。

≪SATO社会保険労務士法人の最近のコラム≫

● 海外療養費について

● 70歳まで働くことができる社会に向けて

● 特定法人に係る電子申請義務化

※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。