いよいよ4月1日と施行が間近に迫る「働き方改革関連法」において、「『勤務間インターバル』制度の導入促進」という法的拘束力の無い努力義務目標が定められています。
このトピックでは「勤務間インターバル」制度について解説します。

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「勤務間インターバル」制度とは

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。
例えば、始業時刻が9時からの会社において、インターバルを11時間と設定した場合、23時まで残業した日の翌日は10時始業と定めるような制度の導入のことです。
これにより、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら意欲的に働き続けられると考えられています。

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インターバルは何時間?

あくまで努力義務目標の法改正であり、法律でインターバル時間は定めておりません。だからこそどのように定めれば良いのか、迷うところだと思います。
厚生労働省では、この勤務間インターバル制度について特設ページを用意しており、各社の取り組みを交えた事例集を確認することができます。
全17の事例の内、10社が11時間と社内規定しており、12社が11時間以上と定めています。
事例集では、最繁忙期とそれ以外の規定時間に差をつけるケース等も見られ、柔軟な導入を進めていることが伺えます。

助成金のご案内

厚生労働省では、この「勤務間インターバル」制度の導入促進施策の一環として、導入企業に対する助成金を用意しています。「時間外労働等改善助成金」
(勤務間インターバル導入コース)

新規に勤務間インターバル制度を導入予定の中小企業や勤務間インターバル制度の適用範囲の拡大等を進めた中小企業に対し、最大50万円の助成金が助成される可能性があります。 ※支給には一定の条件がございます。
SATOでは助成金の相談・申請代行を行っている部門もございますので、お気軽にお尋ねください。

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。