時間外・休日労働に関する協定届の様式・内容の変更が予定されています。
今回は、その変更のポイントについてご説明させていただきます。

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変更のポイントは大きく分けて2つあります。

まず、ひとつめは一般条項の場合と特別条項付の場合とで様式が分けられることになります。

ふたつめは、特別条項付の場合、いままでとは異なり、特別条項によって規定される上限時間を超えた時間外労働を規定する場合、想定される業務内容を区分して記載する様式が定められることになります

このほか、36協定締結に当たって留意すべき事項として、厚生労働省から以下の8つのことが示されています。

1.時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめること。
2.36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負うこと。
3.時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にすること。
4.臨時的な特別な事情がなければ、限度時間を超えることはできない。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければならないこと。
5.1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間を超えないよう努めること
6.休日労働の日数および時間数をできる限り少なくするよう努めること
7.限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保すること
8.限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めること

そして今回の新様式が適用されるのは2019年4月以降に提出される協定届からになります。
(なお、中小企業は2020年4月からとなります。)

詳細につきましては、下記ご参照ください。

厚生労働省:時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。