2018年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になりました。

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続柄確認のため

戸籍謄(抄)本または住民票

今までは別姓の方、被扶養者として認定されるために同居が要件である方、内縁関係にある方等、限られた対象者にのみ添付が必要でしたが、今後は申請する全ての被保険者に求められています。

〈添付省略ができる場合〉

被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバー記載、かつ、続柄に相違ないことを確認した旨を事業主が届書に記載していること。

収入確認のため

年間収入が130万円未満(60歳以上の方、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であることを確認できる課税証明書等の書類。

〈添付省略ができる場合〉

・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載していること。

・16歳未満のとき

仕送り確認のため(別居の場合のみ)

仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類

〈添付省略ができる場合〉

・16歳未満のとき

・16歳以上の学生のとき

※詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html
日本年金機構(健康保険被扶養者の手続きについて)

今回の添付書類の取扱いの変更の理由として、厚生労働省は「不適切な被扶養者の認定を回避するため、原則として公的証明書等の添付を求め、各保険者において認定するよう改めて整理し、徹底を依頼するもの」と発表しています。今後はマイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みも活用され、より一層、行政への各種申告に関しての整合性を求められそうです。

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SATO社会保険労務士法人

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