皆様、既に労働保険料申告(年度更新)はお済の事と存じます。年度更新は1年に一度、年度分の労働保険料を納付すべく保険料算出・申告書作成・納付などを行う為、一大イベントといっても過言ではありません。
ここで年度更新について、おさらいしましょう。

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労働保険の年度更新とは?

労働保険の保険料(労災保険料・雇用保険料)を概算で申告・納付し翌年度に確定申告の上、精算することになっており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付の手続きしていくことを「労働保険の年度更新」といいます。
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を「保険年度」として、計算することになっています。全ての労働者(雇用保険は、被保険者のみ)に支払われる賃金総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定となります。
保険年度ごとに概算で保険料を納付し、賃金総額が確定したあとに精算する方法を取っており、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付手続きが必要となります。5月末頃に労働局から事業主宛てに労働保険に関する書類一式が送付されます。 年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行います。

平成30年度変更点は?

労働者災害補償保険法施行が改正され、以下の5つが改正となりました。

➀業種ごとに決められた労災保険率の一部が平成30年4月から変更
社会復帰促進事業等 注1 に必要費用の限度額引き上げ
➂家事支援従事者に係る労災保険特別加入制度の新設
➃時間外労働上限規制等に関して中小企業事業主に対する助成金の内容拡充
➄介護(補償)給付等に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額引き上げ

注1 》社会復帰促進事業
●被災労働者の社会復帰を促進する事業
●被災労働者とその遺族を援護する事業
●労働災害の防止や職場環境の改善などの事業

今回全54業種中23業種の労災保険率が改定対象となっており、本年度の年度更新では、概算保険料の算定において新保険率が適用されております。

※雇用保険料率は昨年度から変更はありません。
一般事業 労働者負担 3/1,000
事業主負担 6/1,000

平成30年度の保険料納付期限

納期 第1期 第2期 第3期 第4期
口座振替納付日 9/6 11/14 2/14 3/31
振込 7/10 10/31 1/31 3/31

※第4期に関しては単独有期事業(事業の期間が予定される事業) のみ対象の納期となります。

執筆陣紹介

SATO社会保険労務士法人

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