厚生労働省は、行政手続の簡素化を推進するため、「基本計画」(平成30年3月版)を取りまとめました。

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行政手続簡素化の3原則

■行政手続の電子化の徹底
■同じ情報は一度だけの原則
■書式・様式の統一

その中で、 社会保険に関する手続においては、大法人の事業所(資本金資本金1億円以上等)については、原則として電子申請を義務化する方針が打ち出されました。実施にあたっては、速やかに切替えられる事業所から順次切替を行い、平成32年(2020年)4月1日以後に開始する当該大法人の事業年度から電子申請を義務化する、というものです。

健康保険組合にも電子申請を受け入れる環境を提供していく方針となっており、「厚生年金」「雇用保険」「健康保険」の一部の手続が電子申請を義務化されることとなります。

公表されている手続抜粋

◆ 厚生年金/健康保険
・賞与支払届
・算定基礎届
・月額変更届

◆ 雇用保険
・資格取得届
・資格喪失届
・育児休業給付
・高年齢雇用継続給付

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