厚生労働省では、現在雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を準備しており、内容的には下記4 項目になります。

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(1)事業主による被保険者の氏名変更届出手続きの緩和について

氏名変更の届出については、事業主が、被保険者が氏名を変更したときに速やかに行うこととしているところ、事業主の事務手続の簡素化の観点から、事業主の一定の届出又は手続き(転勤届等)の際に行えばよいこととする。 平成30年3月30日施行予定

(2)各種届出の際の個人番号の提出について

今後、日本年金機構等との個人番号を介した情報連携が開始されることを踏まえ、これまで個人番号の届出のない者については、当該者に係る一定の届出又は手続き(転勤届等)の際に、個人番号登録届の提出を求めることとする。当該各種届出について、5月以降、必要なマイナンバーの記載がない場合には、補正のため届等が返戻される。平成30年5月1日施行予定

詳細は厚生労働省のマイナンバー制度(雇用保険関係)リーフレット「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」をご確認ください

(3)離職証明書及び離職票の改正
離職証明書及び離職票について、有期雇用労働者の雇用期間や更新回数の上限等の情報を把握するため、離職理由記載欄の項目を追加する。 平成30年3月30日施行予定

(4)雇用継続給付の届出書等の改正

事業主が行う雇用継続給付に係る届出等の際には、その都度、届書等に本人の署名・押印を必要としているところ、本人及び事業主の事務手続きの簡素化の観点から、本人から届出等について同意を得たことが明らかとなる書類を保管しておくことを要件として、届書等上の本人の署名・押印を不要とする。 平成30年10月1日施行予定

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。