2019年12月4日付で公益社団法人日本監査役協会から「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」が公表されました。 前回の前編に続き、今回はこのQ&Aについて説明します。

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1.概要

後編のQuestionは以下のとおりです。

3.実務上のポイント・後編
(3)期中
Q3-3-1 期中において、監査役等として対応すべき事項はどのようなものでしょうか。
Q3-3-2 経営者又は監査役等が、監査人に、ある特定の領域について重点的に監査してほしい旨要請したような場合には、それがKAMの一つとして記載されることになるのでしょうか。
(4)期末
Q3-4-1 監査人が監査報告書を作成する段階において、監査役等はどのような対応をすべきでしょうか。これまでの実務と異なる点はあるのでしょうか。
Q3-4-2 最終的に監査人がKAMの選定及び監査報告書への記載内容を確定する段階においても、選定事項や監査報告書における表現について監査役等と監査人との間に見解の相違があった場合、監査役等としてはどのように対応すべきでしょうか。
Q3-4-3 会社法上の会計監査人の監査報告書におけるKAMの取扱いはどうなるのでしょうか。
Q3-4-4 監査役等の監査報告書の記載は、KAMによって何らかの影響を受けるのでしょうか。従来の内容を修正する必要があるでしょうか。
(5)株主総会に向けた対応
Q3-5-1 株主総会で質問が予想されるKAMは、どの時点でのKAMでしょうか。
Q3-5-2 株主総会において株主からのKAMに関する質問に備え、会社として事前に準備すべき事項は何でしょうか。備えとして、監査人に株主総会への出席を求めるべきでしょうか
Q3-5-3 株主総会において株主から監査役等に対してKAMに関する質問があった場合に、どのように対応すべきでしょうか。

後編では実務上のポイントに焦点をあてて、より具体的に、期中から株主総会までの対応において想定されるよくある質問が取り上げられています。

2.実務対応

今後、監査役等と会計監査人でKAMに関する協議を重ねる場面が多くなってくるものと考えられます。KAM候補の選定や見直しの際には、執行側、経理もしくはIR部門との調整が必要となることも考えられます。
したがって、会計監査人がKAMを作成した段階で、会社と認識の齟齬がないように関係部署と事前に十分な連携を図ることが望まれます。
そのためには、関係者がKAMの趣旨や実務で生じうる問題点について理解しておくことが必要ですので、本Q&Aに目を通しておくべきといえます。

3.参考

監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編

http://www.kansa.or.jp/support/el001_191204.pdf

執筆陣紹介

仰星監査法人

仰星監査法人は、公認会計士を中心とした約170名の人員が所属する中堅監査法人です。全国に4事務所(東京、大阪、名古屋、北陸)2オフィス(札幌、福岡)を展開しており、監査・保証業務、株式上場(IPO)支援業務、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、パブリック関連業務、コンサルティングサービス、国際・IFRS関連業務、経営革新等認定支援機関関連業務などのサービスを提供。

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。