2019年3月19日付で金融庁から「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」が公表されています。
これらは、ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実に向けた企業の取組みを促し、開示の充実を図ることを目的として作成されており、今後、KAMの適用に伴い企業が追加的な情報を開示する際にも有用と考えられます。
そこで今回は、この原則及び好事例集について説明します。

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1.記述情報の開示に関する原則

この原則は、財務情報以外の開示情報である、いわゆる「記述情報」について

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をまとめています。そのため、実務において「ここではどのようなことを書けばいいのか」といった疑問が出た際には、この原則を読めば、どういった内容を開示すべきかが理解できます。

(参考)各論に記載されている事項

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2.記述情報の開示の好事例集

(1)概要

この好事例集は、実際の企業の有価証券報告書や任意の開示書類(統合報告書等)で開示されているものを掲載し、さらに「記述情報の開示に関する原則」に対応する形で、各開示例の良いポイントを示しています。任意の開示書類における開示例も、有価証券報告書における開示の参考となりうるものを掲載しているため、これを活用することで有価証券報告書の開示を充実させることが可能となります。

(2)KAMとの関係

監査上の主要な検討事項(KAM)には、会計上の見積りに関する事項が選定されることが多いと考えられます。KAMでは個々の企業の特徴がわかるように詳細に情報を記載することが求められるため、企業側にも投資家との対話に資する追加的な情報の開示が求められることも多くなるでしょう。その際、会計上の見積りであれば、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の「重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」の箇所で追加的な情報を記載することになりますが、この「記述情報の開示の好事例集」が参考になると期待できます。

KAMに限らず、企業情報の開示の充実は今後も継続して求められますので、企業の開示担当者にとっては、こういったベストプラクティスから情報を収集することも重要になっていくと考えられます。

3.参考

金融庁「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」の公表について

https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20190319.html

執筆陣紹介

仰星監査法人

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。